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定 款
浜松ヨットクラブ
平成24年2月改訂
浜松ヨットクラブ設立趣意書
近年、海洋スポーツとしてヨットを愛好する人が急増して参りました日本に於けるヨットは、他のスポーツと比較しても、決して歴史の浅いスポーツでは在りません。ヨットは自然環境化において行われるスポーツだけに、他のスポーツと異なり、ルールを習得するだけ、あるいは中途半端な気象、海象に関する知識だけでは、時と場合に依っては非常な危険を伴うものです。又は多くの場合が、湖、川、海、といった公共の場で行なわれる為、他のスポーツには見られないルール・マナーといったものが必要になることは言うまでもない事です。
以上のことから、ヨット愛好者を会員とする「浜松ヨットクラブ」を設立し、会員相互、クルージング、あるいはレースに健全なスポーツとしての確立に努め、広く、一般に理解を推進し、海洋国としての伝統を尊守しようとするものであります。
浜松ヨットクラブ初代会長
土 手 秀 三
第一章 総則
第1条 名称
本会は「浜松ヨットクラブ」(以下"HYC"と言う)という
第2条 事務所
本会は事務所を静岡県浜松市に置く。
第3条 目的
本会は会員がスポーツあるいはレジャーとして、安全かつ正しくヨットを帆走させるのに、各種の事業を通じて寄与することを目的とする。
第二章 会員
第4条 会員資格
- 特別会員:本会の目的に賛同して入会した帆走艇のオーナー(個人)とする。
- 正会員 :本会の目的に賛同して入会した20才以上のクルーとする。
- 準会員 :本会の目的に賛同して入会した特別会員、正会員に該当しない個人とする。
- 賛助会員:本会の目的に賛同して特に会長及び役員会により承認されて入会したもの。
第5条 入会
入会申込書をフリートキャプテンに提出し役員会の承認を得る。
第6条 入会金の納入
本会の会員は入会金及び会費を納めなければならない。
第7条 資格の喪失
会員は次の各号の1に該当する時にその資格を失う。
- 退会しようとする者が、その旨を本会に届けたとき
- 除名されたとき
- 死亡したとき
- 本会が解散したとき
第8条 除名
会員が次の各号の1に該当するに至った時は役員会の議決に依り除名する事ができる。
- 本会の名誉を毀損し、又は本会の趣旨に反する行為が在った時
- 著しく会費の納入を怠ったとき
第三章 組織
第9条 役員
本会は次の役員を置き、理事会役員会を持つ。
1項 役員
- 会長、副会長、理事は理事会を構成する。
- 役員は役員会を構成する。
①会長 1名
②副会長 1名
③理事 4名以上
④委員長 各委員会1名
⑤フリートキャプテン 各フリート1名
⑥監事 1名以上
2項 顧問・相談役
- 本会は顧問・名誉顧問(以下顧問と言う)相談役を置くことが出来る。
第10条 役員の選出
- 会長、副会長、理事及び監事は理事会にて選出し、総会にて承認を得る。
- 委員長、フリートキャプテンは理事会で選出し選任する。
- 顧問・相談役は理事会にて選出し選任する。
第11条 役員の職務
- 会長は本会を代表し総括する。
- 委員長は委員会を組織し本会の事業の企画立案及び本会の運営に当たる。
- 監事は本会の会計を監査し理事会に出席する。
第12条 役員の任期
- 役員の任期は2年とする.委員長、フリートキャプテンの任期は1年とする。
- 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第13条 役員の解任
役員が次の各号の1に該当した時は、総会の議決を経てその任を解く事が出来る。
- 退会しようとする者が、その旨を本会に届けた時
- 除名されたとき
- 死亡したとき
- 本会が解散したとき
第14条 委員会
- 各委員会の委員は、委員長が選出し、理事会にて選任する。
第15条
1項 委員会の職務
委員会は次の事項を扱う。
- 本会の事業の企画に関する事
- 儀式、典礼に関する事
- 会員の入会及び退会に関する事
- 本会の会計に関する事
- 官公署関係機関、関係団体等に対する申請報告折衝及び意見具申に関する事
2項 部会の職務
部会は次の事項を扱う。
- 安全検査の企画及び実施に関する事
- 外洋帆走に必要な気象、海象の調査研究及び指導に関する事
- 外洋帆走に必要な運用術及び航海術の研究及び指導に関する事
- 外洋帆走の事故の調査及び防止に関する事
- 外洋帆走の法則の企画及び実施に関する事
- 会員相互の交流に関する事
- 海洋安全思想の普及に関する事
第4章 会議
第16条 種別
- 会議は総会及び委員会とする。
- 会議は会長が召集する。
- 総会は通常総会及び臨時総会とする。
- 通常総会は毎事業年度終了後2ヶ月以内に召集する。
- 臨時総会は会長が必要と認めた時、又は特別会員の3分の1以上が総会の目的事項を記載した文書を似て要請した時は、会長に依りその請求があった日から30日以内に召集される。
- 総会開催に際し、10日前に事前の連絡を特別会員に行なう。
- 総会の議長は会長がこれにあたる。
第18条 総会の議決事項
総会はこの定款に規定する事項の審議決定をする
第19条 総会の定足数
- 総会は特別会員の2分の1以上(代理人及び委任状を含む)が出席及び議決しなければ議事を開き議決することができない。
- 議会に於いて特別会員は1個の議決権を有する。
- 議会の議事は出席した特別会員の2分の1以上の議決を以てこれを決し、可否同数の時は会長の決するところに依る。
- 総会に出席出来ない特別会員は書面をもって議決し、又は他の出席特別会員に議決権の行使を代行させる事ができる。又特別会員が指名した正会員を代行させる事ができる。この場合その特別会員は出席したものとみなす。
第20条 委員会
- 委員会は委員長が議長となり委員を持って構成し、必要に応じて他の会員を適宜出席させる事ができる。
- 委員会は定款に規定する事項の審議決定を行なう。
第21条 委員会の招集
委員会は委員長が必要と認めた時に召集する。
第22条 規定の準用
委員会には第20条の規定を準用する。
第5章 会計
第23条 事業年度
本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる
第24条 経費の支弁
本会の経費は会費、入会金、レース参加料、寄付及びその他の収入により支弁する。
第25条 臨時会費
本会の運営上必要ある時は、総会の決議を経て、臨時会費を徴収する事が出来る。
第26条 余剰金の処分
毎事業年度に於いて、余剰金が生じた時は翌年度に繰り越すものとする。
第27条 払い戻し
会員の資格を喪失した者は、本会に対し即納の会費その他の返還を請求する事は出来ない。
第6章 定款の変更及び解散
第28条 定款の変更
この定款は特別会員の3分の2以上が出席(代理人の出席及び委任状の提出を含む)した総会に於いて、出席した特別会員(代理人を含む)の3分の2以上の議決を得なければ変更する事が出来ない。
第29条 解散
本会は総会に於いて特別会員の3分の2以上の議決を得なければ解散することが出来ない。
第30条 残余財産の処分
本会の解散に伴う残余財産は総会に於いて特別会員の3分の2以上の議決を得た後、会長の許可を受けなければ処分する事が出来ない。
第7章 会費
第31条 会費・入会金
会費及び入会金は会費規定によりこれを定める。
第32条 会費納入期限
会費は毎年2月末日迄に年会費を収めるものとする。
第33条 会費の変更
会費及び入会金の変更は役員会にて審議し、総会にて承認を得る。
付 則
- この定款の制定は第28条に準じて行なう。
- この定款は総会の議決がなされた日より施行する。
会費規定
平成24年2月改訂
第1条 会費
会員は毎年2月末日までに下記の会費を納めるものとする
- 特別会員 12,000円
- 途中入会の特別会員
1月~6月に入会の場合 12,000円
7月~12月に入会の場合 6,000円 - 賛助会員1口 20,000円
- 正会員 3,000円
- 準会員 3,000円
第2条 入会金
本会に入会しようとする者は入会申し込み時に下記入会金を納入するものとする
- 特別会員 10,000円
第3条 行事申込料及び行事参加料
本会主催の行事としてレースあるいはクルージングに参加しようとする会員は別に定める申込料、参加料を支払うものとする。